なぜ高額なの?歯並びを治す歯科矯正が自費診療の理由
歯並びの乱れや、受け口や出っ歯などの不正咬合(ふせいこうごう)を治す歯科矯正治療は、公的医療保険が使えない自費診療での治療になります。
自費診療だと、患者さんが治療費の全額を負担しなければならないため、どうしても支払額が高額になってしまいます。
不正咬合は虫歯や歯周病のリスクを高めるため、患者さんからすれば、歯科矯正治療を医療保険の対象にすべきだと感じるかもしれません。そうなれば治療費は3割負担で済みます。
自費診療だと、患者さんが治療費の全額を負担しなければならないため、どうしても支払額が高額になってしまいます。
不正咬合は虫歯や歯周病のリスクを高めるため、患者さんからすれば、歯科矯正治療を医療保険の対象にすべきだと感じるかもしれません。そうなれば治療費は3割負担で済みます。
なぜ歯科矯正は医療保険の適用から外れ自費診療でしか受けられないのか、国領歯科が解説します。
さらに、例外的に歯科矯正が医療保険の適用になるケースがありますので、併せて紹介します。
歯科矯正は「見た目を改善する治療」とみなされているから
医療保険が使える治療になるかどうかは、厚生労働省が専門家たちの意見を聞きながら決めます。
医療保険の対象となる治療は「病気を治すものでなければならない」という大原則があります。しかし不正咬合は、いわば「歯の並び方が悪いだけ」の状態です。虫歯や歯周病を「引き起こす要因」にはなりえますが、不正咬合だからといって必ず虫歯や歯周病になるわけではありません。
つまり、「健康な不正咬合」は存在しうるのです。要するに不正咬合は病気ではないので、それを治療する歯科矯正は医療保険の対象外になっているのです。
医療保険の対象となる治療は「病気を治すものでなければならない」という大原則があります。しかし不正咬合は、いわば「歯の並び方が悪いだけ」の状態です。虫歯や歯周病を「引き起こす要因」にはなりえますが、不正咬合だからといって必ず虫歯や歯周病になるわけではありません。
つまり、「健康な不正咬合」は存在しうるのです。要するに不正咬合は病気ではないので、それを治療する歯科矯正は医療保険の対象外になっているのです。
例外的に医療保険が使えるケース
ただ、顎の形が生まれつき変形している顎変形症など、先天的な異常によって不正咬合になっている患者さんは、医療保険を使えるかもしれません。
ただし医療保険の対象になるには、外科手術が必要になるなど重症化していたり、治療ができる歯医者が限定されていたりと、さまざまな条件をクリアする必要があります。
自費診療での歯科矯正の治療費の目安
自費診療で歯科矯正の治療を受けた場合、治療費は80万~120万円ほどです。全額患者さん負担になります。
治療法や歯並びの状況によって治療費は大きく前後します。
ただ自費診療の治療費は歯科クリニックの院長が自由に設定できますので、上記の金額はあくまで目安と考えておいてください。
治療法や歯並びの状況によって治療費は大きく前後します。
ただ自費診療の治療費は歯科クリニックの院長が自由に設定できますので、上記の金額はあくまで目安と考えておいてください。
医療費控除制度を使えば少し費用負担を減らすことができる
医療費控除という制度を使えば、自由診療での歯科矯正の治療費負担を少し減らすことができます。医療費控除は、多額の医療費がかかった場合、税金を安くする仕組みです。
ただし、審美性を高める(見た目をよくする)ための歯科矯正は医療費控除の対象外です。
医療費控除の対象になるのは、歯並びの乱れによって噛み合わせが悪化して、機能的に問題が生じている場合だけです。医療費控除を使うには、そのことを記した歯医者の診断書が必要になります。
ただ、大抵の不正咬合は機能的に問題があるので、歯科矯正治療を受けたいと考えている方は、歯医者さんに相談することをおすすめします。
まとめ~「検討に値する」治療でしょう
費用の問題は残りますが、それさえクリアできれば、歯並びをきれいにする歯科矯正は「検討に値する」治療であるといえるでしょう。
不正咬合が虫歯や歯周病につながってしまう前に、矯正歯科クリニックの歯医者さんに相談してみてはいかがでしょうか。
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